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親が亡くなったとき
親が亡くなったときにやること
2026-09-14いくらもらえる5万円健康保険の埋葬料。葬儀を行うともらえます(国民健康保険の葬祭申請の手順を見る 期限のあるものから、順にやります。
くわしく
期限のあるものから順に。もらえるお金もあります。数字と手順だけで説明します。出どころは役所の資料です。
5万円健康保険の埋葬料。葬儀を行うともらえます(国民健康保険の葬祭費は市区町村で金額が違います)
| 7日以内 | 死亡届を市区町村に出す(死亡診断書と一緒に) |
| すみやかに | 年金の死亡の連絡(マイナンバーが登録済みなら原則不要) |
| 2年以内 | 埋葬料(健康保険・5万円)を申請する |
| 2年以内 | 葬祭費(国民健康保険・金額は市区町村ごと)を申請する |
死亡届は、死亡地・本籍地・届出人の所在地のどの市区町村でも出せます

もらえる人・使える人
届出人になれるのは、親族・同居者・家主・後見人など。未支給年金を受け取れるのは、生計を同じくしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順
期限
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」。埋葬料は「亡くなった日の翌日から2年以内」
きょうやる一歩は、これだけです病院で死亡診断書を受け取る(コピーを何枚か取っておくと後がラク)
手順
- 1病院で死亡診断書を受け取る(コピーを何枚か取っておくと後がラク)
- 27日以内に、市区町村の窓口へ死亡届を出す
- 3年金をもらっていた親なら、未支給年金(亡くなった月のぶんまで)を年金事務所に請求する
- 4葬儀のあと、健康保険に埋葬料(5万円)を申請する
- 5国民健康保険だった親なら、市区町村に葬祭費を確かめて申請する
つまずきやすいところ
年金の連絡が遅れると、もらいすぎたぶんを後で返すことになります
未支給年金は自動では振り込まれません。請求が必要です
埋葬料と葬祭費は「申請しないともらえないお金」です
親が亡くなったときにやること:期限のあるものから順に。もらえるお金もあります。5万円(2026-09-14 に役所の資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/oyaga-nakunattara/機械向けの数字